6/12 不動産取得税について
雨が昨晩から降り初めまして梅雨明けまでは晴れ間もなかなか見れないかもしれませんね。
最近の異常気象により、毎年のように自然災害が発生しております
備えあれば憂いなし
日ごろからの準備を怠らないようにしたいですね!
さて、皆さんは不動産取得税はご存知でしょうか?
土地を購入するには、消費税はかかりません。
しかし、その代わりに不動産取得税がかかります
税率は3%なので不動産といえば高額なので3%といってもとても高い金額になります。
この3%は売買価格に3%ではなくて、不動産には評価額というものがあります
市がその不動産に評価をつけた金額ですが、不動産売買価格の約8割くらいになります
ただし、取得税には軽減措置があり居住用財産として購入した場合にはほぼかからないことが多いです。
軽減措置を受けるには、不動産を取得してから60日以内に都道府県税事務所へと申告しなければいけません。
購入頂いたお客様には、必ずお伝えしておりますがついつい忘れてしまって支払請求がきてびっくりすることが多々ございます
忘れずにしましょう!
居住用財産とは、土地と家がセットだと思ってください。土地だけとか、店舗の購入では軽減措置は受けれないので注意です